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ハードでもソフトでも、それを使う人はすべてユーザーだが、ソフトの場合、以下に注意したい。パソコンのソフトが一般のほかの商品と決定的に違うのは、「ソフトウェアの使用権」を購入しているという点。購入によって、ソフトそのものの所有権がユーザーに移っているわけではない。たとえばウィンドウズ98のセットアップの冒頭にでる「使用許諾」に関する同意では「ユーザーに対してウィンドウズ98を1台のパソコンにコピーして使う権利を与える」と書かれている。コンピュータがこれほどまでに大衆化する前は、ソフトは企業と企業がモノモノしく契約書を交わして(使用権を)購入するものだった。それがパソコンではソフトがパッケージ化されて店頭に並べられるようになり、メーカーが1人1人のところで印鑑をついて回るわけにはいかない状況になった。しかし、パッケージ化され手軽に購入できるようになったとはいえ、ソフトはあくまでメーカと購入者との間で結ばれる使用許諾契約を前提にして成り立つことに変わりない。ユーザー(user=使う人)という語には、そういう意味も含まれている。なお、使用許諾契約は一般に「ライセンス」と呼ばれることもある。また、その内容は、ソフトメーカーによって微妙に異なる。メーカーによっては、同時に1人で使うことさえ守られていれば、複数台のパソコンに導入する(組み込む)ことを認めているところもある。使用許諾契約の文章は、法律用語がちりばめられていて、たしかに難解な印象を受けるが、ソフトを購入したら一度は必ず目を通したい。
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